持続化給付金について

概要

新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続ができるよう法人で最大200万円、個人事業主に最大100万円を給付する制度です。
農林水産業、製造業、建設業、飲食業、宿泊業、娯楽業、小売・卸売業、作家・俳優業など幅広い業種で、法人・個人事業主が対象となります。

※申請期間:2020年5月1日~2021年2月15日(現在は申請受付を終了しております。)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金について正しく確定申告を行ってください

所得が発生した場合は基本的に課税が発生し、この持続化給付金も例外ではありません。
商品の売買やサービスの提供によって得た売上ではなく、国から支給されるお金なのでこの場合は「一時所得」に分類します。
持続化給付金は所得税と法人税の計算上、会社やご自身の収入に計上する必要があります。
このため持続化給付金を受給された方は、確定申告の際に適切に申告を行ってください。適切に申告しない場合、脱税と判断される可能性もあります。