不正受給について
持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金及び月次支援金などの様々な給付金に関して、
- 事業を一切行っていない状態にもかかわらず申請する。
- 毎月の利益を偽って申請する。
- 利益減少の理由が新型コロナウイルスとは関係がない場合、一連の給付金の対象外であるということを自覚しているにもかかわらず、そのような申請をする。
- 農業や夏場の海水浴場のような季節性のある事業に関し、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を給付金の対象月として申請する。
- 賃貸借契約に基づいて店舗やオフィスなどを設置している物件の賃料を、実際よりも高く偽って申請する。
このような虚偽の申請をして給付金等を不正受給する行為は犯罪となります。
給付金や支援金は、事業者が不当に利益を得るための制度ではありません。
安易な気持ちで手続を行うことは絶対にしないでください。
自主返還について
給付要件を満たさないにもかかわらずこれらの給付金や支援金の申請を行い、受給してしまった場合において、国等は事業者からの自主的な返還を受け付けています。
持続化給付金等の不正申請、不正受給は、国等に対する悪質な詐欺であり、その摘発事例は増加しており、摘発された場合、国民の税金をだましとる犯罪として一般の詐欺罪と比べても極めて厳しく処罰されています。
一方、不正受給を行ってしまった場合でも、自主返還を行うことにより、捜査機関に摘発される可能性は低くなり、摘発されても刑事裁判において有利な情状として考慮されています。
不正受給を行ってしまった場合には一刻も早く返還を行ってください。
※給付金等はそれぞれ自主返還の方法が異なりますので、ご注意ください。
※現在、公的機関をかたり、給付金等の受給者に給付金等の自主返還をさせる詐欺が多く発生しております。返還手続を装った詐欺にはくれぐれもご注意ください。
経済産業省参考サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.html